2018.9.26_情報メール

1.【登記統計統計】登記統計統計表にて2018年7月の申請件数が公表されました。

参 考 : http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html

※申請率をまとめたものを、本メールにPDFにて添付してます。
※2018年分(1月-7月)の、不動産+商業、不動産、商業それぞれ作成しました。
PDFにて添付しております。

2.【登記供託オンライン】申請用総合ソフトのバージョンアップ(5.2A→5.3A)について
申請用総合ソフト(5.2A)について,一部機能を改修します。
平成30年9月28日(金)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,
最新バージョンの申請用総合ソフト(5.3A)に更新することができます。

参 考 : http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_201809.html#HI201809134470

3.【首相官邸】オープンデータ官民ラウンドテーブル(第3回)議事次第
<配付資料> 【資料 1】 第3回オープンデータ官民ラウンドテーブルの開催について( PPT形式 、 PDF形式 )
【資料 2-1】 LIFULL様ご提出資料( PDF形式 ) ← 不動産情報におけるオープンデータ利活用について
【資料 2-2】 国土交通省資料(レインズ関係)( PDF形式 )
【資料 3-1】 十勝農業協同組合連合会様ご提出資料( PDF形式 )
【資料 3-2】 国土交通省資料(地理院地図関係)( PDF形式 )
【資料 3-3】 国土交通省資料(電子基準点関係)( PDF形式 )

☆資料2-2では、不動産情報ブロックチェーンについてのイメージが記載されています。
参照ください。

参 考 :

4.【財務省】平成31年度税制改正要望
土地の所有権の信託登記に係る登録免許税の軽減措置の延長(登録免許税)(国交省)
投資法人(J-REIT)等が取得する不動産に係る登録免許税の特例措置の拡充及び延長(登録免許税)(国交省)
土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長(金融庁)(登録免許税)
信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減の延長(登録免許税)
所有者不明土地に係る土地収用法の特例の創設に伴う所要の措置(所得税・法人税)
マイナポータルを活用した医療費控除の申告手続きの簡素化(所得税)
など

参 考 : https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/index.htm

5.【パブコメ】「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(仮称)案」及び
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則(仮称)案」に
関する意見の募集(パブリックコメント)について
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「法」という。)は
、平成30年6月13日に公布されたところ、法を施行するに当たり、法において政令で定めることと
された事項について定める必要がある
(1)土地の所有者の探索の方法(法第2条第1項関係)
(2)簡易建築物の要件(法第2条第2項関係)
(3)地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設(法第2条第3項第8号関係)
(4)土地収用法第三条各号に掲げるもののうち地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資す
るもの(法第2条第3項第9号関係)
(5)収用委員会の裁決の申請手続(法第9条第3項関係)
(6)物件の所有者の探索の方法(法第10条第1項第2号関係)
(7)土地等の権利者の探索の方法(法第10条第3項第2号ニ関係)
(8)土地の関係人の探索の方法(法第27条第3項第2号ニ関係)
(9)損失の補償に関する細目(法第35条第1項関係)
(10)探索等の対象となる土地について相続登記等がされていない期間(法第40条第1項関係)
(11)手数料(法第44条関係)
(12)その他所要の規定の整備を行う
<今後のスケジュール>
公布:平成30年10月
施行:法の施行の日

参 考 :

6.【総務省】住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会
最終報告がされています。
住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会最終報告
概要及び本文を参照ください。

海外転出者にかかるマイナンバー制度及び公的個人認証制度の基礎となる認証基盤の検討
1.中間報告で提案した2つの方式の比較検討について
(1)台帳としての合理性
(2)機能と費用対効果
(3)戸籍事務のマイナンバー制度への参加を踏まえた対応
2.住所履歴票(仮称)の検討可能性について
(1)検討の趣旨
(2)住所履歴票(仮称)の制度設計について
(3)制度設計に当たっての課題
(4)附票を認証基盤とする案との比較検討

参 考 : http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/global_kazoku/index.html

7.【財経新聞】マイナンバーカードの住所欄は最大44文字、住所長い京都市民から不満の声
マイナンバーカードに記載できる住所は最大で全角44文字までのため、京都市で住所が
枠内に納まらないケースが出ているという

参 考 : https://www.zaikei.co.jp/article/20180913/465771.html

8.【日経新聞】運転免許証の有効期限、西暦表記に 来春にも
警察庁は2日、運転免許証の有効期限の表記を現在の元号から西暦に変更する方針を決めた。
パブリックコメント(意見募集)を経て道路交通法施行規則を改正する。
システムの改修などが必要なため、変更は来春以降になる見通し。

参 考 : https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33717940S8A800C1000000/?n_cid=NMAIL007

9.【法務省】地図証明書及び各種図面証明書等のレイアウトの変更について
本年10月1日から,不動産登記の地図証明書,各種図面証明書及びそれらの閲覧用帳票について,
ISO(国際標準化機構)が定める用紙の余白の規格(周囲10mm余白確保,短辺左端のみとじ
代として+10mm余白確保(合計20mm))に適合するようレイアウトが変更されます。
なお,本変更は,登記所の窓口(オンライン交付請求及び証明書発行請求機による請求を含む。)
で印刷される地図証明書等及び登記情報提供サービスで出力される地図情報の全てに適用されます。

参 考 : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00350.html

10.【京都新聞】ニセ身分証が3万円!増加する不法滞在の裏に偽造業者:ザ・ドキュメンタリー「”新移民”大国ニッポン」
問題となっているのは「偽造在留カード」。留学生が働くためには、「在留カード」という
身分証を雇用主に提示する必要がある。この在留カードには、名前や生年月日に加え、「留学」
という日本での滞在資格やビザの期限などが書かれている。雇う側が本人の確認に使う重要な
身分証だ。
学生ビザが切れた留学生たちは、そのままでは日本に滞在し続けることも、働くこともできない。
そのため彼らはこの在留カードを偽造して雇用主に提示し、不正に働こうと試みるのだ。

参 考 : http://www.tv-tokyo.co.jp/plus/business/entry/2018/016706.html

11.【日経新聞】氏名の読み、行政がデジタル登録 本人確認を効率化
政府・与党は住民の氏名の読み仮名をデジタルデータで登録する方針を固めた。
いまも市役所などで出生届や転入・転出届を出す際には、読み仮名を記入する例が多いが、
行政機関で広く共有するのは漢字だけ。
2021年にも国でデータベースを持ち、行政機関に登録を義務付ける。
税や社会保障など幅広い分野で本人情報の照合が早くなる見通し。

参 考 : https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34764210Q8A830C1MM0000/

12.【コンビニ交付】利用できる市区町村
住所地の証明書交付:現在のサービス提供市区町村 540市区町村(平成30年9月26日現在)