2020.3.30_情報メール
1.【登記統計統計】登記統計統計表にて2019年12月の申請件数が公表されました。
参 考 : http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html
※申請率をまとめたものを、本メールにPDFにて添付してます。
※2019年分(1月-12月)の、不動産+商業、不動産、商業それぞれ作成しました。
PDFにて添付しております。
2.【国土交通省・内閣府】本人確認のデジタル化・厳格化の推進について
ICチップを利用した1号書類の原本確認について要請されています。
4月1日から犯罪収益移転防止法の改正にも関係してきますし、お客様から対応依頼があったときには準備完了となっているようにしましょう。
全国宅地建物取引業協会連合会・全日本不動産協会・行政書士会・日本調査業協会などへ要請がでています。
※不動産関係団体・国土交通省関係等へ
参 考 : https://www.zentaku.or.jp/news/4468/
3.【BCN+R】申込時の本人確認書類、4月1日から写真入り免許証など2点が必須に
パスポートは「20年2月3日以前に申請した日本国発行のものに限る」という制限が加わった。
様式変更により、葛飾北斎の「冨嶽三十六景」をデザインに取り入れた2月4日以降に申請して交付されたパスポート(20年旅券)には、従来、住所などを記載していた所持人記入欄がなくなったためだ。
参 考 : https://www.bcnretail.com/market/detail/20200324_163405.html
4.【財務省】令和2年度税制改正の大綱
(5)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(6)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(7)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(8)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
等
所得税法等の一部を改正する法律案:成立日:令和2年3月27日
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/index.htm#02
税制改正の内容 : https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
5.【朝日新聞】不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集
不動産登記等の申請人が会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人である場合において,当該番号を提供した場合には,申請情報を記載した書面及び代理人の権限を証する情報を記載した書面へ記名押印した者の印鑑に関する証明書(以下「印鑑証明書」といいう。)の添付を不要とするため,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。
以下「不登規則」という。)等の関係省令の規定の整備を行うものである。
また,会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書の作成時期に関する条件についても併せて見直しを行うものである。
2020年3月30日より
参 考(パブコメ) :
参 考( 官報 ) :
6.【法務省】申請用総合ソフトのバージョンアップ(6.2A→6.3A)について
申請用総合ソフト(6.2A)について,一部機能を改修したため,バージョンアップを行います。
令和2年3月31日(火)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(6.3A)に更新することができます。
参 考 : https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202003.html#HI202003136749
7.【法務省】オンラインによる在留申請手続の対象範囲の拡大について
本年3月24日から,オンラインによる在留申請手続の対象範囲を拡大し,対象在留資格に「特定技能」を追加するとともに,対象手続に在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請等を追加します。
参 考 : http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00021.html
8.【パブコメ】「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集
「嘱託人の申立てがあり,指定公証人が相当と認めるとき」にテレビ電話等の利用を認めることとする。
これにより,委任状の提出が必要な場合には,電子署名の付された委任状がオンラインで提出されているときに加え,委任状及び印鑑証明書が郵送されており,テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも,テレビ電話等の利用が可能になる。
施行期日: 令和2年7月6日から施行する予定
9.【法務省】完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」を開始します
「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)を踏まえて定められた「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)において,令和元年度中にオンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理を実現することとされたことを受けて,令和2年3月17日(火)から,以下の設立登記の申請を対象に,「24時間以内処理」を開始しますので,お知らせします。
参 考 : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00006.html
10.【マイナポータル】法人設立ワンストップサービス
このサイトでは、法人設立後の様々な関連手続をオンラインでワンストップで行うことができます。
「かんたん問診」では、質問に答えることで必要な手続をリストアップすることができます。
また、申請する手続がお決まりの方は、個別の手続を選択して申請することも可能です。
参 考 : https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/
法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/hojinsetsuritsu/index.html
11.【産経ニュース】偽造在留カード、簡単判別 入管、スマホアプリ開発へ
偽造は、在留資格以外の職業に就いたり、期間を過ぎても残留したりするためだ。
住宅ローンを結ぶためだったケースもあった。これまでに精巧な偽造も確認されたが、
同じデータが内蔵されたICチップを偽造されたことはないという。
12.【首相官邸】裁判手続等のIT化検討会(令和2年3月11日)
1. 民事訴訟手続のIT化の法制化に向けた検討状況について
2. フェーズ1の運用状況等について
13.【裁判所】不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に当該申請の委任者以外の者
との関係において注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
14.【Iza】在留資格偽造し融資容疑 元会社役員、書類送検へ
捜査関係者によると、元役員は平成28年5月から29年12月の間、住宅購入を検討していた神奈川県や群馬県のブラジル人やペルー人など計12人の在留カードを偽造して金融機関に提出、計約1億8900万円
(計9件分)の融資を受けさせた疑いが持たれている。
15.【コンビニ交付】利用できる市区町村
住所地の証明書交付:現在のサービス提供市区町村 743市区町村(2020年3月30日現在)