2022.5.6_情報メール

1.【登記統計統計】登記統計統計表にて2022年2月の申請件数が公表されました。

   参 考 : http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html

   ※申請率をまとめたものを、本メールにPDFにて添付してます。
   ※2021年分及び2022年分(2ヶ月分)の、不動産+商業、不動産、商業それぞれ作成しました。PDFにて添付しております。

2.【国土交通省】不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。
   ~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行いました~
 令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)において、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われました。
 宅地建物取引業法関連では、宅地建物取引士の押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面等の書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定が令和4年5月18日から施行されます。
 これに伴い、「宅地建物取引業法施行規則」(昭和32年建設省令第12号)等を改正し、重要事項説明書等の書面の電磁的方法による交付に係る規定の整備等を行いました。

  参 考 : https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00036.html

   スケジュール
   公布日:令和4年4月27日(水)
   施行日:令和4年5月18日(水)

   参 考
 【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の 一部改正について

【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の 一部改正について | お知らせ | 全宅連

すでにご案内のとおり、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利…

   来月から、売買契約書も電子署名することで、印紙不要となります。
   本人確認、お客様へのアナウンス、取り扱い注意しましょう。

   【犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法の概要】
   → https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kakunin-qa/2.pdf

   ☆不動産なので、電子署名は「当事者署名型」での契約になります。

3.【国土交通省・警察庁】取引時確認の本人確認書類としての国民年金手帳の取扱い及び
             実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて
 国土交通省より、犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認において、特定事業者(宅建業者等)が提示又は送付を受ける本人確認書類には、国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳が規定されておりますが、令和4年4月1日に、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律中の国民年金法に係る改正規定が施行され、国民年金手帳が廃止されることを踏まえ、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令により、規則第7条から国民年金手帳が削除される改正が同日に施行されることとなりました。
 しかしながらなお、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第6条の規定により、この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳は、当分の間、基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなされることを踏まえ、当分の間は、改正命令の施行の際、現に交付されている国民年金手帳を本人確認書類とみなすこととされました。
   
   参 考 : https://www.aichi-takken.or.jp/news/94b570e8-7843-4e4c-bc16-78cb78160f4c

4.【国土交通省】印紙税非課税措置について
   国土交通省より、印紙税非課税措置について、別添のとおり周知依頼がございましたのでご案内
   申し上げます。

 参 考 : https://www.zentaku.or.jp/news/7811/

5.【Yahooニュース】土地所有者になりすまし登記未遂容疑 「地面師」4人逮捕 警視庁
 東京都中野区の土地所有者になりすまして無断で登記を移転しようとしたとして、警視庁捜査2課は26日、住所不定、無職、上野健二容疑者(58)ら4人を偽造有印公文書行使や電磁的公正証書原本不実記録未遂などの疑いで逮捕した。
 この土地を購入しようとしていた新宿区の不動産会社が1億2000万円を上野容疑者らに支払っており、捜査2課は他人の不動産を勝手に売却する「地面師」グループとみて調べている。

6.【金融庁】令和3事務年度 第3回「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」議事次第
  ・公的個人認証サービスのユースケース(デジタル庁)
  ・融資契約手続に伴う抵当権設定登記申請の電子化の状況(日本司法書士会連合会)

   参 考 : https://www.fsa.go.jp/singi/shomen_oin/shiryou/20220304.html

 犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な 本人確認方法に関する金融機関向けQ&A
   https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kakunin-qa.html

7.【内閣府】第2回 デジタル基盤ワーキング・グループ 議事次第
   議題1.自筆証書遺言のデジタル化について
    (SAMURAI Security株式会社、陰山司法書士事務所、法務省からのヒアリング)
   議題2.公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について(フォローアップ)
    (法務省からのヒアリング)

   参 考 : https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_05digital/220301/digital02_agenda.html

8.【内閣府】第7回 スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ 議事次第
   議題.スタートアップに関する制度(法人設立手続のデジタル完結等)

   参 考 : https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_01startup/220414/startup07_agenda.html

9.【J-LIS】令和4年4月からの成年年齢の引き下げに伴い有効期限が変わっています!
 令和4年4月に民法の成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
 それに伴ってマイナンバーカードの有効期間の成年基準も変更となっています。
 18歳以上の方について、令和4年4月以降に交付申請をするとマイナンバーカードの有効期限は10年です。
 また、20歳未満の方で令和4年3月31日までに交付申請された方のマイナンバーカードの有効期限は5年です。

   参 考 : https://www.kojinbango-card.go.jp/#emg_9

   間違えないようにしましょう!

10.【デジタル庁】登記情報システムに係るプロジェクトの推進
 登記情報システムは、様々な取引の安全と円滑に資する不動産登記、商業・法人登記等に関する事務を処理する情報システムです。デジタル庁は、法務省と共同でこのシステムに係るプロジェクトを推進し、システムコストの削減、登記事項証明書の添付省略などを促進します。

   参 考 : https://www.digital.go.jp/policies/registration_information_system/

11.【外務省】令和4年4月から年金制度が改正されました
   ・国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え改正内容の詳細はこちら

   参 考 : https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.files/06_0401tetilyou.pdf

 ☆不動産登記規則の一部を改正する省令の制定について☆
  不動産登記規則第72条第2項第2号に掲げる「国民年金手帳」が令和4年4月1日に廃止され、新たにこれに代えて「基礎年金番号通知書」が交付されることとなったことから、それに対応するための形式的改正を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため意見募集手続を実施していない。
  
   参 考 : https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080264&Mode=1&fbclid=IwAR236Rh1zUssEI9tEcA2cn8dh5RRx0TKOsryj_4JzvJBQyYnW8O6ZP09Dkw
 

12.【公的個人認証サービス】マイナンバーカードの署名用パスワードをコンビニで初期化
 マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)については5回連続で間違って入力した場合、パスワードロックがかかってしまい、当該電子証明書は利用できなくなってしまいます。
 マイナンバーカード利用者証明用パスワード(4桁の数字)を利用可能な場合は、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して初期化することができます。
 また、マイナンバーカードを持参し、住民票のある市町村の窓口にて、パスワードの再設定手続きを行うことも可能です。

   参 考 : https://www.jpki.go.jp/jpkiidreset/howto/index.html

13.【総務省】マイナンバーカード交付状況(令和4年4月1日現在)
   全国民への交付率、約43.3%(おおよそ国民の10人に4人が持っている計算になります。)

   参 考 : https://www.soumu.go.jp/main_content/000809190.pdf

14.【コンビニ交付】利用できる市区町村
   住所地の証明書交付:現在のサービス提供市区町村 946市区町村(2022年4月6日現在)

   参 考 : https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

15.【法務省】所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
 「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し【民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要】」
 「所有者不明土地関連法の施行期日について」
 ◇ご存じですか?不動産に関するルールが大きく変わります!
 「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
  → 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
  → 不動産登記法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について
  → 相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について(R6.4.1施行)
  → 相続登記の申請義務の内容とその履行方法について(R6.4.1施行)
  → 相続登記の申請の義務化と過料について(R6.4.1施行)
  → 相続登記の申請の義務化に関する経過措置について(R6.4.1施行)
  → 所有不動産記録証明制度について(公布後5年以内施行)
  → 所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示について(公布後5年以内施行)
  → 住所変更登記等の申請の義務化と職権登記制度について(公布後5年以内施行)
  → 住所変更登記等の申請の義務化に関する経過措置について(公布後5年以内施行)
  → 外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記(R6.4.1施行)
  → 形骸化した登記の抹消手続の簡略化(R5.4.1施行)
  → DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例(R6.4.1施行)
  → 登記簿の附属書類の閲覧の基準を合理化(R5.4.1施行)
  → 相続土地国庫帰属制度(R5.4.27施行)
  → 民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(R5.4.1施行)

   ☆ https://www.moj.go.jp/content/001360808.pdf

 「新しい相続登記制度Q&A「知っていますか?相続登記制度が新しくなりました」 

 参 考 : https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

16.【国税庁】
  ・土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
   → https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf

   ・特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
    → https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf
  
   ・相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について
    → https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf

   ・民法の改正 成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらまし
    → https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf

   ・「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について
    → https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf

   ・印紙税額一覧表(令和4年4月現在)
    → https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

   ・消費税法改正のお知らせ
    → https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r04kaisei.pdf

17.【総務省】マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会(第9回)
 マイナンバーカードと同等のセキュリティを確保できる仕組みでスマートフォン搭載を実現することによって、マイナンバーカードの電子証明書を使って利用できる手続・サービスをスマートフォン1つで完結できるようになる。
   
 参 考 : https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/mynumber_smartphone/02ryutsu02_04000380.html

「マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会」第2次とりまとめの公表
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000332.html

上手に使えば、本人確認もコンビニ証明書取得もスマホさえあれば出来てしまいますね。
使い方を覚えていきましょう。