2022.5.30_情報メール
1.【登記統計統計】登記統計統計表にて2022年3月の申請件数が公表されました。
参 考 : http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html
※申請率をまとめたものを、本メールにPDFにて添付してます。
※2021年分及び2022年分(3ヶ月分)の、不動産+商業、不動産、商業それぞれ作成しました。
PDFにて添付しております。
2.【金融庁】所有者不明土地等対策に関する最新の基本方針・工程表を決定(令和4年5月27日)
~第10回所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議の開催結果~
○ 「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」は、所有者不明土地等に係る諸課題について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的な対策を推進するため、平成30年1月に設置されたものです。
○ 今般、以下のとおり第10回会議が持ち回り開催され、所有者不明土地等対策のための新たな基本方針及び工程表の改定が決定されましたので、お知らせします。
参 考 : https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00036.html
3.【法務省】借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について(令和4年5月18日)
令和3年5月12日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。
以下「本改正法」といいます。)が成立し、同月19日に公布されました。
本改正法では、行政や民間の各種手続における押印・書面に係る制度の見直しのため、48の法律が一括改正されました。
その中には、借地借家法(平成3年法律第90号)、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号。以下「被災地借地借家法」といい、借地借家法と併せて「借地借家法等」といいます。)が含まれており、借地借家法上の一般定期借地権の設定や定期建物賃貸借の契約手続等の電子化、被災地借地借家法上の被災地短期借地権の設定手続の電子化などが行われています。
また、借地借家法の改正に伴い、借地借家法施行令(令和4年政令第187号)及び借地借家法施行規則(令和4年法務省令第29号)が制定されました。
借地借家法等の改正、借地借家法施行令及び借地借家法施行規則は、令和4年5月18日から施行されました。
参 考 : https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00304.html
4.【国税庁】契約書や領収書と印紙税(令和4年5月)(令和4年5月)
参 考 : https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf
5.【国税庁】「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし
1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
2.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
3.災害等に関する税制上の措置
「新非課税制度」等に関するQ&A
参 考 : https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf
6.【パブコメ】「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令案」に関する意見募集
参 考 : https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080269&Mode=0
改正案の概要
・登記手数料令(昭和24年政令第140号)の一部改正
・弁護士会登記令(昭和24年政令第321号)の一部改正
・独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)の一部改正
・組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部改正
・外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第42号)の一部改正
・その他
7.【内閣府】第13回規制改革推進会議
規制改革推進に関する答申(案)
参 考 : https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
【抜粋】デジタル完結・自動化原則などのデジタル原則を踏まえる
・法人設立手続の迅速化・負担軽減
・公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化
・自筆証書遺言制度のデジタル化
・情報連携基盤の整備
・行政の手続におけるキャッシュレス化の推進
・行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進
【オンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進】
b.法務省は、戸籍謄抄本の申請手続におけるオンライン利用率引上げの取組を進めるに当たり、オンラインによる士業者からの職務上請求を導入することができるよう、市区町村、関係府省、士業団体等の関係者の意見を聴き、できるだけ速やかに結論を出す。職務上請求以外の代理請求・第三者請求については、オンライン申請の仕組みの構築や普及促進に向けて、請求者が権限を有していること等を確認する必要がある等の課題に対して、速やかに対応策を講ずる。
c.法務省は、登記・供託オンライン申請システムについて、利用時間の24時間対応に向け、ニーズや費用対効果を踏まえた検討を深化・精緻化し、遅くとも令和7年度までに利用時間の拡大及びシステム利用者の利便性向上に向けて必要な措置を講ずる。
d.法務省は、商業登記・不動産登記に係る手続について、司法書士等による代理手続が多いこと、所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)により、税理士法(昭和26年法律第237号)において 、税理士は電子申告の積極的な利用等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする旨の規定が創設されたことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司法書士等の果たすべき役割について速やかに検討を行 い、令和4年度中に一定の結論を得た上で、可能なものから順次必要な措置を講ずる 。
8.【国税庁】個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和4年度税制改正のあらまし
土地・建物等を譲渡した場合の特例についての改正(主なもの)
1.居住用財産の譲渡の特例に関する改正
2.土地・建物等の譲渡に関するその他の改正
株式等を譲渡した場合の特例等についての改正(主なもの)
1. NISA制度に関する改正
2.エンジェル税制に関する改正
3.配当所得に関する改正
参 考 : https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000332.html
9.【パブコメ】「戸籍法等の改正に関する中間試案」に関する意見募集
第1 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの戸籍の記載事項化に関する事項
1 戸籍の記載事項への追加
2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性
第2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの収集に関する事項
1 氏又は名が初めて戸籍に記載される者に係る収集
2 既に戸籍に記載されている者に係る収集
第3 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの変更に関する事項
1 氏又は名の変更に伴わない場合の規律
2 氏又は名の変更に伴う場合の規律
参 考 : https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080273&Mode=0
10.【読売新聞】複数の公証人、会社設立者と面談せずに定款認証…法的義務怠る不適切事例(令和4年5月30日)
株式会社などの設立に必要な定款の認証手続きで、公証人が法律で義務づけられた会社設立者
らとの面談を怠り、日本公証人連合会から指導を受けたケースが複数あることがわかった。
公証制度を所管する法務省は「不正の抑止につながる」として面談を重視しており、
こうした不適切な事例が他にもないかなど、認証手続きの実態調査を行う方針。
参 考 : https://news.yahoo.co.jp/articles/7ddec49a8baa42ba00f01659b6828034194ed09c
11.【総務省】マイナンバーカードを活用したオンライン取引等の可能性について(令和4年3月)
参 考 : https://www.soumu.go.jp/main_content/000805608.pdf
☆事例を織り交ぜながら図解されています☆
マイナンバーカードは、これからの時代の本人確認ツール
マイナンバーカードの利活用シーンの拡大
コンビニ交付サービスの普及拡大
公的個人認証サービスについて
マイナンバーカードに格納される公的個人認証サービスについて
公的個人認証サービス(電子証明書の利用)の概要について
マイナンバー制度における事業主の責務(本人確認及びマイナンバーの捕捉・記載)本人確認の方法(マイナンバーカードは1枚で番号確認+身元確認が可能な唯一の書類)番号確認・本人確認を確実に行うために~「券面事項確認アプリ」の利用方法
12.【法務省】オンライン利用率引上げの基本計画について
「規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)」の「1.デジタルガバメントの推進分野」にて「(3)オンライン利用の促進」に記載の「5.オンライン利用率を大胆に引上げる取組」を踏まえた上で、各府省は基本計画を策定することとされているところ、法務省においては、以下の8分野について基本計画を策定しています
参 考 : https://www.moj.go.jp/hisho/shomu/hisho01_00154.html
不動産登記関連<令和3年9月27日時点>の中に
【取組内容】オンライン申請システムの機能改善(Web ブラウザからの登記申請の実現)
【取組期限(期間)】 令和5年3月
↑申請用総合ソフトを利用しなくても、登記申請が出せるようになる!?
13.【総務省】マイナンバーカード交付状況(令和4年5月1日現在)
全国民への交付率、約44%(おおよそ国民の10人に4人が持っている計算になります。)
参 考 : https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html
14.【コンビニ交付】利用できる市区町村
住所地の証明書交付:現在のサービス提供市区町村 946市区町村(2022年5月30日現在)
参 考 : https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
15.この、【情報メール配信】を希望する方の窓口を設けています。
研修会を行わせていただいた方へ送信させていただいております。