大阪司法書士会 北支部 様 本人確認と原本確認 -デジタルに伴う司法書士実務での留意点-研修会
大阪司法書士会 北支部 様 本人確認と原本確認 -デジタルに伴う司法書士実務での留意点-研修会
1)対面・非対面・押印廃止に伴う、制度改正と今後の動向
2)マイナンバーカード(個人番号)について
3)運転免許証・運転経歴証明書について
4)パスポート
5)在留カード・特別永住者証明書について
6)コンビニ交付証明書について
7)アプリの活用
8)事故事例とその他
9)マイナンバーの今後の展開と業務対応
大阪司法書士会 北支部 様よりご依頼をいただきお話しをさせていただきました。
2024年4月より始まった、改正犯罪収益移転防止法「士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について」
特定事業者の士業者の皆様には、今までより高い対応が求められる中、対面や非対面に関する注意事項や管理書面が必要になってきました。
本年6月21日に公開になった「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2024年6月21日閣議決定)
○[No.1-36] 犯収法等における非対面本人確認方法のJPKI 一本化・犯罪による収益の移転防止に関する法律、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。対面でもマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを犯収法及び携帯電話不正利用防止法の本人確認において義務付ける。また、そのために必要なICチップ読み取りアプリ等の開発を検討する。加えて、公的個人認証による本人確認を進めるなどし、本人確認書類のコピーは取らないこととする。
具体的な目標:犯収法、携帯電話不正利用防止法における本人確認方法の見直し
本人確認書類の原本確認に関してICチップを確認するという行為、まだ任意ではありますが。2020年に「本人確認のデジタル化・厳格化の推進」で少しずつ広がってきているところ。
今年6月に起きた議員のなりすまし事件、利用されたのは偽造されたマイナンバーカードでした。
流れといえば仕方がないことかもしれませんが、上記記載の通り対面に関してもICチップの読取を犯罪収益移転防止法で義務付けされるかもしれません。
また今年の12月2日から健康保険証の新規交付を廃止(終了)というパブリックコメントが公表されました。
不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集(2024年10月22日公示)
しかしこの時点では、まだ不動産登記規則等の改正については情報はなく、健康保険証等から資格証明書へ切り替わるとのこと
不登規則の改正の概要も開示されました。
12月2日から本人確認書類を求める際の注意点も含めお伝えしました。
研修会では根本に戻り、各種1号書類に関しての見方だけでなく、読み取れる情報からコミュニケーションを図り、ご本人の確認をするテクニック、取り巻く法律と対応についての知識について。
気になる点や、過去の研修会での同じ司法書士様より頂いた質問のQ&Aを織り込みながらお話しさせていただきました。
「非常に為になりました。ありがとうございました。」
「日々の業務にとても役立つすばらしいものでした。ありがとうございました。」
「今まで全く知らなかった。スマホもほとんど利用していない。」
「普段、聞くことがない情報万歳で大変学ばせていただきました。」
「ICチップが入っていて偽造ということはありうるのでしょうか?」
「外国人の本人確認方法について研修を開いて下さい。」
「大変興味深い内容で知らないことだらけでした。ありがとうございました。」
・・・・
など、アンケートからたくさん感想をいただきました。
質問もたくさんいただき感謝です。
今後の研修会Q&Aに追加させていただきます。
そして直近の偽装事故の事例を含め多く紹介しました。
今回は現地開催、しかも支部研修会にもかかわらず他支部様からも参加者多数。
総勢150人前後?
会場いっぱいでした。
毎日の業務で常に必要ではないこともあるかもしれないですが、知っている・知らないの差は、必要になったときに雲泥の違いが出ます。
”知らない”を”知っている”へ、そして、必要に応じ”使える”ようになっていただけると安心してお仕事ができるようになる。
たくさんのご参加いただき感謝です。
ありがとうございました!