1.【登記統計統計】登記統計統計表にて2022年7月の申請件数が公表されました。

   参 考 : http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html

   ※申請率をまとめたものを、本メールにPDFにて添付してます。
   ※2022年分(7ヶ月分)の、不動産+商業、不動産、商業それぞれ作成しました。
    PDFにて添付しております。

2.【法務省】令和4年10月1日から登記情報提供サービスの利用時間が拡大されます
   民事法務協会が実施する「登記情報提供サービス」について、本年10月1日より利用時間
   が拡充されることとなり、今般、別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
   
   参 考 : https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/09/20220902100145362-1.pdf

3.【法務省・民事局】相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査_調査結果の概要
   新制度の認知度について、本人、配偶者又は親が不動産を所有している20代以上の
   成人男女1,200人(20代から70代以上まで。各世代で200人ずつ。)を対象として、
   WEBアンケートにより調査を行いました(令和4年9月6日公表)。
   1.不動産登記制度 が変わることについて「大いに関心がある」「少しは関心がある」と答えた人は、約56%
   2.相続土地国庫帰属制度 について「大いに関心がある」「少しは関心がある」と答えた人は、約44%
   3.相続土地国庫帰属制度について「大いに関心がある」「少しは関心がある」と答えた人は30代が最も多い
    いずれの世代も4割以上が「大いに関心がある」「少しは関心がある」と回答。
   4.不動産登記の新制度に関する情報の入手方法について「インターネットを閲覧する」
    「役所に聞く」「資格者に相談する」の順に多い
   5.今後、相続登記の手続をすることとなった場合の対応について「自ら手続を行う」
    「資格者に相談する」との回答が 多い
   6.今後、自分が相続登記をする場合の情報入手方法について「インターネットを閲覧する」
    「役所に聞く」「専門資格者に相談する」の順に 多い
   7.今後、自分が相続手続全般をする場合の相談先 について「親族・知り合い」 と答えた人が 最も多い
   次いで、「自治体」「司法書士」「弁護士・税理士・公認会計士」「法務局」 等となっている

   参 考 : https://www.moj.go.jp/content/001379740.pdf

4.【金融庁】犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A
   罪収益移転防止法では、オンラインで完結可能な本人確認方法として、従前から公的個人認証サービス等の電子証明書を用いた方法が整備されているほか、平成30年11月には、FinTechへの対応の観点から犯罪収益移転防止法施行規則が改正され、本人確認書類の画像・ICチップ情報等を用いた新たな方法も整備されました。
   金融庁では、従来から、こうしたオンラインで完結可能な本人確認方法の導入を計画する金融機関からの相談に応じることなどを通じて、その導入を支援してきました。

   ※非対面での本人確認、マイナンバーカード(電子証明書)を利用した原本確認を含んでいます。

   参 考 : https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kakunin-qa.html

5.【パブコメ】商業登記規則等の一部を改正する省令の制定について
   会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の一部、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う
   関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)の一部及び会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の
   整備に関する政令(令和四年政令第249号)が、令和4年9月1日から施行することとされている。
   本省令案は、これらの法令において会社の支店の所在地における登記が廃止されること等に伴い、関係省令の一部を改正するものである。

   参 考 : https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080276&Mode=1

5-2.【パブコメ】商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第35号)
   令和4年2月16日から同年3月18日まで、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見の募集を行いましたところ、78件の御意見が寄せられました。
   寄せられました御意見の概要及び法務省の考え方を、別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
   【改正案の概要】
    1 商業登記規則の一部改正
    (1) 登記事項証明書における会社代表者等の住所の非表示
    (2) その他の改正
    2 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正

   参 考 : https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080259&Mode=1

6.【財務省】令和5年度税制改正要望
   各府省庁からの要望事項
   内閣府 金融庁 復興庁 総務省 法務省 外務省 財務省
   文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省
   環境省 防衛省

   参 考 : https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/request/index.html

   →国土交通省 : https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_008578.html
   →法 務 省 : https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00107.html

7.【全宅連】不動産取引の電子契約 その導入ポイントは?
   「不動産業界はアナログだ」と言われることが多い。電話やFAXによる問い合わせが多く、
   これまで物件の内見や重要事項説明はいずれも対面で行われてきたからだ。しかし、デジタル化の波は
   不動産業界にも徐々に及んできている。今年5月に全面的に解禁された電子契約について、
   あらためてポイントをまとめてみた。(P.3-P.5)

   参 考 : https://www.zentaku.or.jp/wp-content/themes/zentaku/pdf/useful/realpartner/rp2022_09.pdf

8.【yahooニュース・FRIDAYデジタル】地権者が”拉致”され…東京・虎ノ門 地面師達の「仁義なき戦い」
   地下鉄・虎ノ門駅の真上、国会議事堂や霞が関、アメリカ大使館が徒歩圏内という超一等地に建つ「虎ノ門産業ビル」。
   土地建物あわせた評価額が約40億円という、この9階建てのテナントビルを舞台にいま、地面師たちが仁義なき戦いを繰り広げている。証言するのは20年以上もビルのオーナーAさんを世話してきた家政婦・富川知子さん(仮名)だ。

   参 考 : https://news.yahoo.co.jp/articles/0c0635c33e7991d187bec29adb3faeb411e7146a

9.【yahooニュース・集英社オンライン】被害総額2億円以上。「空き巣」のように忍び寄る地面師詐欺の恐ろしい実態
   被害にあった土地は、まさに「地価が高いエリアの手付かずの土地」だった。
   東京23区内の100坪を超える更地で、その実勢価格にして2億円を超える。所有者は、都内に多くの土地を所有する資産家。
   当該土地は、1年前にアパートを解体し、活用方法を検討している間に雑草が生い茂る状態になっていたという。
   地面師詐欺が発覚したのは、国土工営が当該土地の謄本をチェックしていたときだった。

   参 考 : https://news.yahoo.co.jp/articles/eda2d8646dee84cc188ff017f3c85252db66466d

10.【神戸新聞NEXT】休眠会社を清掃会社に、決算書も偽造 みなと銀の元行員、融資金詐欺「伊丹支店ならハンコが軽い」
   ペーパー会社に対する融資金として、当時勤めていたみなと銀行(神戸市中央区)から計約1億5千万円
   をだまし取ったとして、同行の元行員らが起訴された事件で、元行員が銀行マンの立場や知識を悪用し、
   審査を通過させた手口が警察や公判の取材で明らかになった。
   一方で銀行側は、偽造とみられる決算報告書や、社長として登記された人物らとの面談に頼って融資を実行したとみられ、専門家は審査の甘さも指摘する。

   参 考 : https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202208/0015571443.shtml

11.【法務局】令和4年10月1日の本人限定受取郵便の加算料金の変更に伴う不動産登記事務の取扱いについて
   令和4年10月1日(土)から本人限定受取郵便の加算料金が変更することに伴い、登記識別情報を記載した書面について、郵送による交付を希望される場合の郵便料金の取扱いについて、次のとおりの措置を講ずることとされましたので、お知らせします。
   なお、郵便料金については、料金相当額の郵便切手により御負担いただく必要がありますので、申し添えます。

   参 考 : https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00012.html

   日本郵政: https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2022/00_honsha/0322_01_01.pdf   

12.【外務省】電子申請開始等に伴う旅券法の改正について
   令和4年4月21日、電子申請に伴う制度変更等を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が国会で成立し、同27日、令和4年法律第三十三号として公布されました。旅券法の改正に伴い、旅券法施行令(政令)及び旅券法施行規則(省令)についても改正を予定しております。

   参 考 : https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page24_001897.html

   旅券法施行令改正案(概要):https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100377037.pdf
   
   
13.【国税庁】スマートフォン及びタブレット端末による電子納税証明書等の申請について
   令和4年9月20日から、電子納税証明書(PDF形式及びXML形式)の交付及び納税証明書の郵送による
   書面交付について、従来のe-Taxソフト(WEB版)に加え、e-Taxソフト(SP版)から申請ができるようになります。
   お手持ちのスマートフォン及びタブレット端末からe-Taxソフト(SP版)にログインし、
   「納税証明書の交付請求書(電子交付用)」又は「納税証明書の交付請求(書面交付用)」から選択し、画面表示に従い必要事項を入力し、送信することで電子納税証明書の交付及び納税証明書の郵送による書面交付の申請ができます。

   参 考 : https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/0022008-056.htm

14.【(一社)全国携帯電話販売代理店協会】ケータイショップでマイナンバーカード
   全国のドコモショップ、auショップ、UQスポット、ソフトバンクショップ、ワイモバイルショップで
   マイナンバーカードの申請が無料でできます。
   携帯電話の契約先は問わず、全国の店舗で申請が可能です。
   ≪受付期間≫令和5年3月下旬まで

   参 考 : https://www.keitaishop-mynumber.jp/special

15.【デジタル庁】マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第5回)
   ・利用者目線の行政サービス実現に向けたトータルデザインとマイナンバー法改正の検討について
   ・マイナポータルAPI・マイナンバーカードの普及利活用に係る検討について
   ※金融機関等が、顧客申し込み等の際に、公的個人認証サービスを利用して本人確認を行う場合には、同意を得ることにより顧客の変更後の住所等※を国の機関(J-LIS)から入手することができる (※住所、氏名、生年月日、性別の4情報)
   ※民間事業者においても住宅ローンの契約手続きや証券口座開設等の場面で、公的個人認証サービスの活用が進んでいる。

   参 考 :https://www.digital.go.jp/councils/72b46e0b-fbce-43a6-bd27-f0420b5064a2/

16.【総務省】マイナンバーカード交付状況(令和4年8月末時点)
   全国民への交付率、約47.4%(おおよそ国民の10人に4~5人が持っている計算になります。)

   参 考 : https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html

17.【コンビニ交付】利用できる市区町村
   住所地の証明書交付:現在のサービス提供市区町村 951市区町村(2022年9月26日現在)

   参 考 : https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

18.この、【情報メール配信】を希望する方の窓口を設けています。
   研修会を行わせていただいた方へ送信させていただいております。

 ⇒⇒⇒ http://bell-com.biz/info_mail_entry/