2022.7.4_情報メール

1.【登記統計統計】登記統計統計表にて2022年4月の申請件数が公表されました。

   参 考 : http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html

   ※申請率をまとめたものを、本メールにPDFにて添付してます。
   ※2022年分(4ヶ月分)の、不動産+商業、不動産、商業それぞれ作成しました。
    PDFにて添付しております。

2.【法務省】申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)
   法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めている行政手続については、
   令和2年7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」及び「規制改革実施計画」
   に基づき、政府全体として押印の見直しを求められ、商業・法人登記手続についても押印規定の
   見直しがされました。
   ※電子契約サービスを利用する際(添付書類@(2)押印を要しない書面(例))の目安にもご利用
    できると思います。ご活用ください。
   
   参 考 : https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00143.html

3.【日司連】独立行政法人住宅金融支援機構が申請する抵当権の一部移転の登記に添付する委任状について(お知らせ)
   今般、オンライン登記申請の活用による事務効率化の観点から、保険代位又は代位弁済を原因とする金融機関から当機構への抵当権の一部移転の登記の申請のうち、一部の申請に添付する委任状について、本年8月1日以降、書面の作成に替えて、電磁的記録で作成し、理事長が電子署名を行う方式を採用することを予定しています。
   なお、この場合の委任状の様式は別紙のとおりとしたいと考えますところ、当該委任状は登記原因が発生する前にあらかじめ当機構で作成し金融機関に送付する必要があることから、その委任状に記載する作成日については、登記の原因日付よりも前となる電子署名を行う日としたいと考えております。

   ↓

   貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

   参 考 : https://www.ymg-sihousyosi.or.jp/library/54694c3ade5fc3046c000211/62b3ee9f746bae5959893f72.pdf

4.【金融庁】令和3事務年度 第5回「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」(R4.6.24)
   【融資契約手続き:各種手続の更なる電子化促進】
   ・本検討会資料の形式的な共有に止まらず、実質的な好事例の共有等を通じ、電子契約の導入等の促進に繋げる 。
   ・日司連が構築・運用開始した「日司連公的個人認証有効性確認システム」を、金融業界として有効活用するため、公的個人認証サービスの活用をはじめ必要となる連携を検討する。

   参 考 : https://www.fsa.go.jp/singi/shomen_oin/shiryou/20220624.html

5.【全宅連】所有者不明私道への対応ガイドライン改訂版の公表について
   法務省に設置された「共有私道の保存・管理等に関する事例研究会」における検討結果を取りまとめた
   ものとして、平成30年1月に「所有者不明私道への対応ガイドライン」が策定されておりましたが、
   今般同ガイドラインが改訂され、同省において改訂版が公表されましたのでご案内申し上げます。
   
   参 考 : https://www.zentaku.or.jp/news/7947/

6.【全宅連】住宅金融支援機構フラット35の一部制度改正について
   住宅金融支援機構のフラット35について、一部制度改正があったことに伴い、今般同機構より
   別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
   
   参 考 : https://www.zentaku.or.jp/news/7963/

7.【国税庁】令和4年分の路線価図等が公開されました

   参 考 : https://www.rosenka.nta.go.jp/

8.【読売新聞】民事の全判決、ビッグデータ化へ…紛争解決への活用目指し法整備議論
   新たな仕組みでは、各裁判所が言い渡した判決を公的な「情報管理機関」に集約。
   同機関でデータベース化し、原告ら訴訟当事者の個人名や住所、生年月日などを伏せた後、
   利用者に提供してビッグデータとしての活用を見込む。
   今は「手作業」で行われている個人情報のマスキング処理には人工知能(AI)を利用し、効率化と迅速化を図る。

   参 考 : https://www.yomiuri.co.jp/national/20220624-OYT1T50307/

9.【財界ONLINE】住友不動産が他社に先んじて 「電子契約」にカジを切った理由
   5月19日に電子契約を導入したが、それ以前から一部の顧客にはその案内をしていたこともあってか、
   それ以降、5月27日現在までの契約のうち、9割が電子契約になった。中には、改正法施行後に契約
   したいといって、契約を先延ばしにした顧客もいたという。

   顧客にとっては、何度も現地や展示施設に行く必要がなくなり、自宅で申し込みや契約ができる上、
   膨大な契約書類を保管しなくて済み、さらには契約時に物件価格によって数万円かかっていた
   「印紙税」も不要になるといったメリットがある。実際、顧客からは「契約が楽に終わった」、
   「印紙税がかからなくてよかった」という声が上がる。

   参 考 : https://www.zaikai.jp/articles/detail/1713

10.【Yahooニュース@産経新聞】無資格で不動産登記の疑い 男らを再逮捕
   2人の再逮捕容疑は共謀のうえ、司法書士の資格がないのに、令和2年6月から8月までの間、
   4回にわたって顧客3人の土地や建物の所有権移転などに関する登記申請書類を作成し、
   横浜地方法務局に提出したとしている。

   参 考 : https://news.yahoo.co.jp/articles/9619f34d4d3880c58311514cb7560c2be6ffc3c4

11.【FRIDAY DIGITAL】「偽の債権者」まで用意! 地面師集団の「狡猾すぎる手口」(令和4年6月16日)
   今回、A社を騙すために秋田容疑者らは偽造の運転免許証を提示するなどして、なりすまし役を
   本物の土地所有者と信じ込ませたようです。
   さらに狡猾なのが、代金の振り込み先に『偽の債権者』という役まで用意していたのです。
   なりすまし役の山崎が『実は私には借金がある。カネはその借金の債権者が指定した口座に振り込んでほしい』
   と伝えていたのです。決済日には弁護士まで呼んでいました。非常に入念に準備して、A社をだましていったのです

   参 考 : https://friday.kodansha.co.jp/article/248727

12.【Yahooニュース@読売新聞】「偽造拠点」は浦安の民泊施設…ニセ免許証使いスマホで口座開設、カード詐取の3人逮捕
   偽造した運転免許証などを使って金融機関からキャッシュカードをだまし取ったとして、
   千葉県警は29日、住所・職業不詳の男(23)ら3人を偽造有印公文書行使や詐欺などの疑いで逮捕したと発表した。

   参 考 : https://news.yahoo.co.jp/articles/33d4abfb8a61396c0aa456fcb533406bc083c495
   
   
13.【国税庁】未登記の海外IT大手7社に罰則 Twitterなどは登記検討
   海外IT(情報技術)大手が日本で法人登記をしていない問題で法務省は1日、会社法違反と
   認定した7社への罰則の手続きに入ったと発表した。社名や国籍は明らかにしなかった。
   罰金を払わせるかどうか東京地裁が判断する。米ツイッターや米グーグルなどは協議に応じて
   登記を検討しているもようで、対象に入らなかった。

   参 考 : https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA304A4030062022000000/

   外国会社の登記を忘れていませんか?
   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00275.html

14.【月間不動産】重要事項説明の電磁的方法による提供、およびIT重説(P.12-P.13)
   1.媒介契約の書面交付(法34条の2)について、相手方等の承諾があれば、書面交付に代えて
    電磁的方法による情報提供が認められた
   2.重要事項説明(法35条)および契約書面交付(法37条)について、宅建士の書面への押印
    が不要とされ、記名のみで足りるようになった
   相手方から書面の電子化やIT重説を求められた場合でも、宅建業者は必ずこれらを実施しな
   ければいけないということはありません。宅建業者は、自らのIT環境や案件の特性を踏まえて、
   書面の電子化やIT重説の実施の可否について判断することができます。

   参 考 : https://www.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/gekkanfudosan_2022_6-1.pdf

15.【総務省】マイナンバーカード交付状況(令和4年6月1日現在)
   全国民への交付率、約44.7%(おおよそ国民の10人に4人が持っている計算になります。)

   参 考 : https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html

16.【コンビニ交付】利用できる市区町村
   住所地の証明書交付:現在のサービス提供市区町村 947市区町村(2022年7月4日現在)

   参 考 : https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

17.この、【情報メール配信】を希望する方の窓口を設けています。
   研修会を行わせていただいた方へ送信させていただいております。

 ⇒⇒⇒ http://bell-com.biz/info_mail_entry/