東京司法書士会「電子契約・電子署名~電子署名・電子契約の基礎から登記実務まで~」研修会

商業登記法の改正に伴う、業務変更点にて「電子契約・電子署名」を中心にお話しさせていただきました。

1)商業登記法の改正に伴う商業登記規則等の改正と変化
2)電子署名について
3)電子契約について “基礎”
4)電子契約について “作業と確認”
5)電子契約について “今後の不動産登記”
6)その他

必ず覚えておいてほしい
→立会人型(事業者型)
→当事者型
→マイナンバーカードの普及や電子証明書有効期限や失効される条件
→商業登記で利用できる電子証明書

そして今回も、立会人型の電子契約をデモンストレーションを行いました。
データの作成(株主総会議事録PDF)→電子契約サービスを使用して署名依頼先への送信
→受け取りと確認&署名作業→進捗状況の確認とダウンロード
☆電子署名の確認にはAdobeReaderの設定の変更が必要なこと

そして、R4.6.1時点で交付率44.7%のマイナンバーカードの電子証明書の有効性検証についての操作を
JPKIクライアントソフトを使用して、パソコン、スマートフォン(iPhone/Android)それぞれの手順を見ていただきました。
不動産登記申請の本人確認にも有効な方法になるので、ぜひ活用してみて下さい。

令和4年5月18日から実施された、宅建業法改正の件、売買契約書の電子化(印紙不要になりますね)についても触れました。
押印・対面を不要としていく流れはここまで来ましたね。
しっかり対応していけるようにしていきましょう!

不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。
~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行いました~


【国土交通省】
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の 一部改正について

久しぶりの現地研修会、終了後にはご質問やご意見も頂けて、お伝えしたい点がちゃんと届いていたようで安心しました。

※今回も多くのアンケート回答いただきました※
 Q.変更前の代表取締役が会社実印届出をしてない場合、(1)(2)(3)のいづれかで電⼦署名をすることで商登規第61条6項但書の適⽤があるのでしょうか︖
 Q.書⾯のように電⼦契約においても、捨印のような機能はありますか︖電⼦署名いただいた書⾯に誤りがあった場合は、修正した書類を⽤意し、再度、電⼦署名していただくしかありませんか︖
 Q.代表取締役の選定議案がなければ、代表取締役も平取締役と同様に⽴会型電⼦契約サービスによる署名でよろしいですか︖
 Q.登記申請した後、法務局が署名検証をする前に、公的個⼈認証サービス等の電⼦証明書が失効されてしまった場合、どうなりますか︖また、法務局はいつ時点の電⼦署名の有効性確認を⾏っているのでしょうか︖

などなど

 後日回答を含めてフィードバックさせていただきます!
 誠にありがとうございました!