2021.7.19_情報メール
1.【登記統計統計】登記統計統計表にて2021年4月の申請件数が公表されました。
参 考 : http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html
※申請率をまとめたものを、本メールにPDFにて添付してます。
※2020年分及び2021年分(1月)の、不動産+商業、不動産、商業それぞれ作成しました。
PDFにて添付しております。
2.【国税庁】令和3年分路線価図
この財産評価基準は、令和3年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
参 考 : https://www.rosenka.nta.go.jp/
3.【法務省】電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A
令和3年5月12日,「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)
が成立し(同月19日公布),同法による民法第486条第2項の新設により,受取証書(いわゆる領収書)の交付
の請求に代えて,その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができることとなりました(令和3年9月1日施行)。
参 考 : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00269.html
【内閣府】電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&Aの公表
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/document/210709document01.pdf
4.【パブコメ】「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程案」に関する意見募集
公的機関において法人の実質的支配者情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATFの勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっている。
このような要請に応えるものとして,法人設立時の実質的支配者情報については,既に,公証人が定款認証を行う際に嘱託人に法人の実質的支配者となるべき者を申告させる取組が行われており,同取組は国際的にも評価を得ているところであるが,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握が更なる課題となっている。
設立後の法人の基礎的な情報は,商業登記所に登記されており,当該業務を担う登記官は,商業・法人登記の分野において高度な専門性を有しており,法人の実質的支配者情報の把握促進のために効果的な役割を果たし得る。
以上を踏まえ,本研究会では,商業登記所による法人の実質的支配者情報の把握促進のための方策の在り方について
参 考 : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00044.html
5.【経済産業省】場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度
産業競争力強化法において、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、
上場会社において、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となりました。
参 考 : https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholders-meeting.html
☆「オンライン総会」浸透(6月、3倍の300社超が併用)☆
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO73978180W1A710C2DTA000/
場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度ハイブリッド型バーチャル株主総会
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」を策定しました。
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210203002/20210203002.html?fbclid=IwAR0br9EgFs5Ni_NGlApgwu9nbGv4lgpbD0r2h60U-i-VHDYgo80fXBLjb-k
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しました
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html
新時代の株主総会プロセスの在り方研究会
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/shin_sokai_process/index.html
「法務省」定時株主総会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
6.【法務省】動産・債権譲渡登記の手続において,法人の登記事項証明書の添付省略が可能になりました(令和3年6月1日から)
登記された法人が動産・債権譲渡登記の申請又は登記事項証明書の交付の請求をする場合において,当該法人の商号・本店等又は会社法人等番号を提供し,これにより動産・債権譲渡登記所の登記官が登記情報連携システム(※1)を利用して当該法人の登記情報を取得することができるときは(※2),以下の書面の添付を省略することができます。
参 考 : http://www.moj.go.jp/content/001349615.pdf
7.【パブコメ】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案に関する意見募集
1.整備法の施行に伴う国土交通省関係省令の整備
1-1.書面交付等手続の電子化
1-2.法定組合に係る手続の電子化
2.押印手続の廃止
3.書面手続の電子化
4.対面規制の見直し
5.本人確認書類の明確化
6.その他所要の改正を行う。
今後のスケジュール (予定)
公布:8月中旬
施行:9月1日(整備法の施行の日)
参 考 :
8.【パブコメ】デジタル庁の設置に伴う各種規則及び告示の制定並びに整備について
参 考 :
7項も受け手になりますが、不動産登記の電子契約に関して、すごい速さで推進していきそうです。
9.【cybertrust】デジタル改革関連法成立で加速する不動産賃貸取引における電子契約とは
2021 年 5 月 12 日の国会でデジタル改革関連法の成立により、今後は宅地建物取引業法を含む 48 の法律を対象に、「押印義務の廃止」「書面化義務の緩和(書面の電子化)」の法改正 ※ が施行されます。
これまで不動産取引では、宅地建物取引業法により重要事項説明書ならびに賃貸借契約書(宅地建物取引業 第 35 条、第 37 条書面)の書面交付が必要なため、賃貸借契約を締結するためには郵送や対面での契約書のやり取りが必要でしたが、賃借および売買契約における重要事項説明のオンラインによる非対面化や、書面(34 条、35 条、37 条書面)の手続きが電子化できるようになり、デジタル完結することが可能になります。
これまでも押印、書面の交付の義務がなかった、賃貸住宅の契約更新や退去については、すでに電子化している企業もあり、今回の法改正により急速に電子化が進んでいくことになります。
10.【デジタル庁】デジタル庁(準備中)
デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成に作り上げることを目指します。徹底的な国民目線でのサービス創出やデータ資源の利活用、社会全体のDXの推進を通じ、全ての国民にデジタル化の恩恵が行き渡る社会を実現すべく、取組を進めてまいります。
参 考 : https://www.digital.go.jp/
11.【内閣府】第8回規制改革推進会議
・規制改革推進に関する答申
・規制改革実施計画のフォローアップ結果について
・デジタル時代の規制・制度について
・書面規制、押印、対面規制の見直しについて
→書面・押印・対面の見直しの要望の多い分野における見直し
・不動産関係 ・金融関係 ・会社法関係
参 考 : https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200702/agenda.html
12.【政府CIOポータル】オンライン利用率引上げの基本計画について
「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」のデジタルガバメント分野「(3)新たな取組」に記載の「7.個別分野におけるオンライン利用率の大胆な引上げ」を踏まえた上で,各府省は基本計画を策定することとされているところ,法務省においては,以下の3分野について基本計画を策定しています。
1 在留申請手続関連<令和3年4月28日時点>
2 商業・法人登記関連<令和3年4月28日時点>
3 不動産登記関連<令和3年4月28日時点>
参 考 : http://www.moj.go.jp/hisho/shomu/hisho01_00154.html
13.【法務省】商業登記申請 電子署名付与ガイド
電子契約ができるようになりリモート署名についての質問をいただくことが多くなってきました。
その一つとして、申請用総合ソフトを利用した電子署名方法を紹介します。
当事者型(電子契約)で利用する手法で利用する方法です。
参考にしてみてください。
参 考 : https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/static/shomei_guide_210316.pdf
14.【総務省】マイナンバーカード交付状況(令和3年7月1日現在)
全国民への交付率、約34.2%(国民の3人に1人が持っている計算になります。
参 考 : https://www.soumu.go.jp/main_content/000759763.pdf
15.【コンビニ交付】利用できる市区町村
住所地の証明書交付:現在のサービス提供市区町村 857市区町村(2021年7月19日現在)